不動産特定共同事業許可の価値は?

不動産特定共同事業

2025年2月20日に、株式会社キムラタン(東証スタンダード上場)が、不特事業者のSwanstyle株式会社の買収を発表しました。記事はこちらをクリック

買収価格は、純資産1.5億円に対して、買収額が2億円。

Swanstyle社は未上場の不動産会社なので、流動性ディスカウント等で株価の前提となる純資産に対してそれなりのディスカウントが入りますので、不特許可プレミアムはざっくり1~1.25億円でしょうか?ちなみに本件の場合、買収時点のファンド組成2件、累計募集額6,400万円のため、プレミアムは不特許可だけに近いと言えると思います。

「時間」と「確実性」を買う:不特法許可の市場価値

通常、不特法(第1号・第2号)の許可をゼロから取得しようとすると、以下のような高いハードルがあります。

  • 資本金要件: 第1号許可なら1億円以上の資本金が必要。
  • 人的要件: 「業務管理者」などの専門資格者の配置が必須。
  • 時間的コスト: 準備から申請、審査・許可まで最短でも半年〜1年、場合によってはそれ以上の時間がかかります。

上場企業であるキムラタンにとって、「1年という時間をショートカットし、即座に不動産クラウドファンディング事業に参入できる権利」に1億円前後のプレミアムを支払うのは、十分に合理的な経営判断といえます。

でも買収後の組成実績は、1件。

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