不動産特定共同事業法施行規則の一部改正に当たり、パブリックコメント(意見公募手続)が実施されています。(https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=155260304)
建築に関する事項、評価額に関する事項について、条文新設されていますので一部抜粋します。
真面目にやってれば、大したことない内容です。
【第43条 16の2】
対象不動産が宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前のものであるときは、次の事項
イ 当該工事の概要
ロ 当該工事に関し必要とされる法第十八条第一項に規定する許可及び確認並びに令第七条各号に掲げる許可等の処分の有無並びに当該処分があった場合には、当該処分の概要及び年月日
ハ 当該工事に関する資金計画
二 当該工事の着手及び完了の予定時期
ホ 当該工事の完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則第十六条に規定する事項号に掲げるものは、変更前の対象不動産に関するものに限る
【第43条 45 2 二】
イ 不動産鑑定士であって利害関係人等でないものによる当該対象不動産の鑑定評価の有無
ハ イに掲げる鑑定評価を受けていない場合には、次に掲げる事項
⑴ イに掲げる鑑定評価を受けていない理由
⑵ 当該対象不動産について、利害関係人でない売主が過去に行った当該対象不動産の売買があるときは、当該売買のうち直近のものの価格及び内容
⑶ 当該対象不動産の近傍同種の不動産その他の対象不動産と条件の類似する不動産の取引価格及びその取引の内容又は公示価格、路線価若しくは販売公表価格
